平成30年9月 定例会で一般質問しました。(上関原発建設計画について)
※(一般質問) ※一部抜粋
上関原発建設計画について
【Q:戸倉】
七月十一日、上関原発建設用地の埋立免許期間延長許可申請について、許可判断を先送りしてきたことに関し、山口県が知事に対して損害賠償の請求をすることなどを求めた住民訴訟の判決が、山口地方裁判所より出されました。
この期間延長許可申請については、これまでもずっとこだわって質問してきましたが、今回の判決文を読むと、県議会の質問で主張してきたとおりの内容がたくさんあって、法律や多くの資料を調べては質問してきた苦労が報われた思いです。本当に胸が熱くなるほど、うれしい判決でもありました。
判決文を読むと、争点五、本件公有水面の管理の違法性の有無について、中国電力は東日本大震災を機に工事を一旦中断するなどし、その後の工事が進捗していないこと、その後、本件許可申請により期間伸長が認められた後も、直ちに工事に着手しない旨の方針を表明し、不新設原則等に関する政府の検討を注視する方針を立てていたことが認められる。(不新設原則とは、原発の新設はしないという当時の政府の考え方です。)
他方、両知事が中国電力に対して求めた補足説明事項の中には、事業者である中国電力の認識としての政府のエネルギー政策における上関原発の位置づけなど、本来的に客観的な当否の判断になじまない事項が繰り返し含まれていたことが認められるとあり、このような事項に対する回答の期間を一年程度と定めて許否の判断を留保した結果、既に申請に係る延長期間の末日までに埋め立て工事に竣功しない蓋然性がある時期を超過して、申請に対する判断を留保することは裁量権の逸脱として、違法となると解するのが相当であるとされています。
また、平成二十五年三月十九日以降、許否の判断を留保することは、裁量権の逸脱として違法の瑕疵を帯びると言わなければならないとくくられています。
また、平成二十五年三月十九日以後の判断留保が裁量権の逸脱と判断された理由について、期間延長申請の竣功期限までの工事期間が明らかに足りなくなることが合理的に認められるからだとされています。
この判決をもとに考えると、公有水面埋立免許の許可権者としての知事が、平成二十八年八月三日、延長許可の決定処分をされると同時に、発電所本体の着工時期の見通しがつくまでは埋め立て工事を施行しないことを要請されたことは、かなり問題があると思います。
この要請には強制力はないとしても、指定期間内に竣功がなされないことが予想され、公有水面埋立免許の許可要件を満たさないままの許可であり、この処分には瑕疵があると考えますが、県の見解を求めます。
【A:土木建築部長】
審査手続の一部に瑕疵があったとされたことは承服しがたい判決と受けとめています。(略)要請は、原発建設計画が存する県の知事という埋立免許権者とは、別の立場から行ったものです。